■対象
助成趣旨に合致し、下記要件を満たすクリエイティブ企業、但し3名以上の推薦人を必要とする
①法人格を有すること(従業者数3名以上)
②国内外で顕著な業務実績がある、または業務実績があるクリエイターを有すること
③申請時点において横浜市外に事務所があり、新たに図1にある対象区域内の建物に事務所を開設すること
【図1】 対象区域:関内・関外地区
※事業所とは、クリエイティブ企業の本社または支社。主たる用途が、倉庫・保管場所、連絡員事務所、住居その他これらに類するものを除く。
■助成内容
(1)対象経費
設備導入費、改装費、家賃12ヶ月相当分(共益費・管理費・敷金・礼金・賃借に伴う仲介手数料は除く)
※詳しくは助成交付要綱別表2を参照
(2)助成金額
上限200万円/件(対象経費の1/2以内)
■選考について
(1)審査
専門家等からなる適用審査会にて書類および面談選考を行います。
(2)選考のポイント
●先駆性:社会に先駆けた取組を行っているか。また、同時代的な表現をしているか。
●創造性:個人、チームに新しいものごとを生み出す力があるか。
●実現性:移転計画が現在の収入に応じて適当で、今後の事業計画が明快に示されているか。
●将来性:今後の成長、発展が期待できるか。
●拡張性:新たなビジネスや産業、場の創出が期待できるか。
■申請期間・方法・書類
(1)申請受付期間
2020年2月5日(水)まで随時受付 ※受付期限を延長しました(2019年11月22日改定)
※本助成制度は都度審査のため、交付額が予算上限を超えた時点で申請受付は終了致します。
(2)申請の流れ
適用申請 |
事務所開設以前に、適用申請書・推薦書等の書類を事務局へ提出 |
適用可否の決定 |
事務局による適用審査会にて可否を決定(申請から約1ヶ月を予定) |
奨励金計画書等の提出 |
適用可の場合、賃貸借契約を完了させ奨励金計画書等を提出 |
入居実績報告書等の提出 |
事務所開設後、1ヶ月以内に移転完了報告書・請求書等の提出 |
助成金交付 |
事務所開設奨励金の支払い |
実績報告 |
2カ年にかけて毎年度末に実績報告書の提出 |
(3)提出書類
【事務所開設前】
①適用申請書(移転目的・略歴・活動概要・事業計画)(様式1-2)
②3名分の推薦書(様式1-3)
③事業計画書、登記簿謄本、財務諸表(過去2年分)、納税証明書
【適用可の場合】
①奨励金支出計画書(様式4)
②賃貸借契約書
【移転完了してから1ヶ月以内】
①移転完了報告書および支出内訳書(様式11)
②交付請求書(様式12)
③奨励金対象経費の支払証憑(領収書等)
■申請書類の提出先・お問合せ先
(1)書類提出先
電子メールにて、メールアドレス(acy@yaf.or.jp)までお送りください。
メールの件名を「ヨコハマ創造産業振興助成申請 事務所開設奨励部門」としてください。
メール本文に①申請法人名 ②担当者名 ③電話番号を明記してください。
*メール送信後、1週間以内に事務局から返信がなかった場合は、必ずご連絡ください。
事務局からの受取に関する返信メールがなかった申請は、審査いたしません。
(2)お問合せ先
公益財団法人横浜市芸術文化振興財団
アーツコミッション・ヨコハマ
【住所】〒231-0023 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル1階
TEL:045-221-0212 E-MAIL :acy@yaf.or.jp
【来館の場合の営業時間】平日 9:00~17:00
■助成採択後の義務
(1)視察・調査・イベント等への協力
ACYならびに横浜市文化観光局が行う視察・調査およびイベントへの協力を行うこと。
(2)活動要件
移転した日から2年以上、当該物件で活動を行ってください。助成金を受けた場合、事業所等開設2年以内、申請内容と異なる目的での物件使用、再貸与、または対象区域外への退去は認められません。
(3)活動報告
交付を受けた方は、移転した翌年度末と賃貸借契約から2年経過した際に定期報告書(様式13)を提出してください。
■留意事項
(1)助成金は、助成対象外経費への使用はできません。
(2)次のいずれかに該当する方は交付対象外となります。
①同内容で本助成要綱による助成金のほかに横浜市から補助金又は助成金の交付を受ける方
②過去に当財団より同内容で助成金を受けた方。
③対象区域内に既に事務所等を有している方
④横浜市が設置もしくは補助する貸し事務所へ入居する方
⑤政治的又は宗教的普及宣伝と認められる活動をする方
⑥重大な法令違反若しくは社会的な信用を著しく損なう行為をした方、または公序良俗に反する恐れがある活動をする方
(3)次に該当する人は申請できません。
①暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
②市税及び横浜市に対する債務の支払い等の滞納がある方