アーティスト・クリエーター等が、活動を行うための場づくりを支援する制度です。横浜都心臨海部エリアの活性化を目的に、アーティスト・クリエーター等が民間物件を賃貸借して、スタジオやアトリエ、事務所等を開設する際に助成金を交付します。
*平成26年度より、制度内容を変更しております。
アーティスト・クリエーター等が、活動を行うための場づくりを支援する制度です。横浜都心臨海部エリアの活性化を目的に、アーティスト・クリエーター等が民間物件を賃貸借して、スタジオやアトリエ、事務所等を開設する際に助成金を交付します。
*平成26年度より、制度内容を変更しております。
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1 対象者
下記2点の要件を満たす、創造的な活動を行う個人または団体
(1)新進アーティスト。クリエーター、ディレクター等。
分類 | 分野 | 具体的な事業例 |
新進アーティスト | 芸術活動 | 美術、舞台芸術、音楽、等 |
クリエーター | 映像・コンテンツ制作 | 映像制作全般、ゲーム、アプリケーション開発、WEB制作、メディア業、写真、出版、編集、等 |
デザイン | グラフィック、建築、プロダクト、WEBデザイン、ファッション、等 | |
ディレクター等 | 全分野 | 本人は創作しないが、アーティストやデザイナーと共にビジネスをする方。 |
スペース運営 | クリエーター等の創作活動を支援する目的でアトリエ、スタジオ、発表の場を管理運営する方 |
(2)平成26年1月1日~12月31日までの間に、図1にある対象区域内にある既存の民間物件を賃貸借し、移転し、事業所等(※1)を設置すること。対象区域内移転の場合は、賃貸面積が増える場合のみ有効。
【図1】対象区域:関内・関外地区
※ 事業所等とは、本社、スタジオ、アトリエ、研究所、ギャラリースペース等を指します。
倉庫・保管場所、連絡員事務所、住居などは対象外です。
2 助成金額
以下の中から最も低い金額を申請できます。
(1)移転した物件の月額家賃6か月分の金額(但し1㎡あたりの上限額は3,000円)
(2)横浜市外からの移転の場合、200万円。
(3)横浜市内から移転の場合、50万円。
*ただし、対象区域内移転の増床による申請の場合は、上記条件のうち、増えた賃料分のみ申請できます。
3 審査方法
専門家からなる審査会にて書類審査を行います。
4 審査のポイント
前提条件として、新進アーティストの移転は、市内市外からを問いませんが、クリエーター、ディレクター等については、市外からの移転である場合を優先します。
【新進アーティスト】
(1)同時代の視点を有し、新たな芸術的創造を生み出す活動を行っていること。
(2)文化芸術創造都市・横浜の魅力向上に寄与する活動を行っていること。
(3)今後の成長・発展が期待できる将来性を有すること。
(4)移転計画が、現在の収入に応じて適当であること。
【クリエーター】
(1)ビジネス(創造産業)に関する活動実績と事業計画を明快に示していること。
(2)文化芸術創造都市・横浜の魅力向上に寄与する活動を行っていること。
(3)今後の成長・発展が期待できる将来性を有すること。
(4)移転計画が、現在の収入に応じて適当であること。
【ディレクター】
主たる活動内容のジャンルにより、上記いずれかの審査ポイントにて審査されます。
5 申請期間
【第一期】平成26年5月8日(木)~7月31日(木)必着 *終了
【第二期】平成26年9月1日(月)~12月26日(金)必着 *終了
※1 第二期の募集は、第一期交付額が予算に満たなかった場合のみに実施されます。
※2 申請者は、下記の期限までに引越しが完了していなければなりません。
【第一期交付決定者】平成26年9月30日(火)まで
【第二期交付決定者】平成27年2月28日(土)まで
※3 申請は、移転の事前事後を問いません。
6 申請方法
所定の様式に必要事項を記入し、様式内に指示する書類を添付してください。
それらを原本1部、コピー4部作成し、下記申込先まで郵送もしくは宅急便で提出してください。なお、添付提出書類の返却はいたしません。
(1)新進アーティスト用(1号様式)
(2)クリエーター/ディレクター用(2号様式)
申請書は下記からダウンロードください。
7 助成交付決定後の手続き
審査会終了後、助成交付決定通知書を発行します。通知書を受け取りましたら以下(1)の書類を提出してください。また、以下(2)(3)の登録を完了ください。提出や登録に関しては、スタッフが詳しくご案内いたします。
(1)入居実績報告書(第7号様式)
(2)横浜市の入札参加資格(「物品・委託等」又は「設計・測量等」の区分)への登録。
(現在申請中の場合を含む。)登録した、もしくは、申請中であることを示す書類をご提出ください。
但し、業務として登録することができる場合に限る。(原則、新進アーティスト分野は除外)
◎横浜市の入札参加資格審査申請は、インターネットを使用した電子申請により、随時行うことができます。詳しい手順等は、下記URLよりご確認ください。
http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/toroku/index.html
(3)ヨコハマ創造都市センターが管理する指定のデータベースへの登録。
http://acy.yafjp.org/artist/artist_result.php
上記7の手続きが終了しましたら、金額を確定し、通知書をお送りします。申請者は、通知書を受理後、請求書(第10号様式)をお送りください。それをもとに助成金のお支払をいたします。
8 助成支払後の義務
支払完了後、助成金交付者には以下を義務とします。
(1)移転した日から2年以上、当該物件で活動を行ってください。助成金を受けた場合、事業所等開設2年以内、申請内容と異なる目的での物件使用、再貸与、また退去は認められません。移転した翌年(平成27年4月~12月)の間に活動実績報告書(第11号様式)を提出してください。
(2)ヨコハマ創造都市センターが主催する仕事場を一般公開するオープンスタジオイベント(昨年のイベント http://yokohama-sozokaiwai.jp/kannaigai)に参加してください。
(3)移転後、横浜市文化観光局、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団が調査アンケートを実施する場合、必ずご提出ください。
9 スケジュール
手続き | 【第一期】 | 【第二期】 |
審査会 | 平成26年8月 | 平成27年1月 |
決定通知 | 平成26年8月下旬 | 平成27年1月下旬 |
入居完了 | 平成26年9月30日(火) | 平成27年2月28日(土) |
入居実績報告書等提出締切 | 平成26年10月10日(金) | 平成27年3月10日(火) |
金額確定通知 | 平成26年10月20日(月) | 平成27年3月20日(金) |
請求書発行 | 平成26年10月末まで | 金額確定後速やかに。 |
振込 | 請求書届き次第速やかに。 |
10 留意事項
■本助成金は、継続的な家賃補助ではありません。1回のみの交付です。
■次のいずれかに該当する場合は、助成対象外となります。
(1) 対象区域内に既に事業所等を有している。
(増床申請の場合は、移転前の事務所を必ず閉鎖すること。)
(2) 法人市民税・市民税を滞納している。
(3) 当該事務所などの設置にあたり、横浜市又は横浜市の他の外郭団体が交付している助成金等に重複申請している。
(4) 過去に本助成金を得ている。
(5) 横浜市が設置する拠点へ移転する。
(6) 重大な法令違反若しくは社会的な信用を著しく損なう行為をした、又は公序良俗に反するおそれがあると認められる。
(7) 政治的または宗教的な宣伝意図の目的を持つ。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、法人にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ。)に該当する者がある、又は法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当する。
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交付要綱 | ダウンロード | - |
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