募集終了 2015年度 アーティスト・クリエーターのための事務所等開設支援助成

2015年度 アーティスト・クリエーターのための事務所等開設支援助成【第一期】

アーティスト・クリエーター等が、活動を行うための場づくりを支援する制度です。横浜都心臨海部エリアの活性化を目的に、アーティスト・クリエーター等が民間物件を賃借して、スタジオやアトリエ、事務所等を開設する際に助成金を交付します。

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この記事のURL:https://acy.yafjp.org/grants/2015/18484/

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募集要項

1 対象者
下記2点の要件を満たす、創造的な活動を行う個人または団体

(1)新進アーティスト。クリエーター、ディレクター等。

分類 分野 具体的な事業例
新進アーティスト 芸術活動 美術、舞台芸術、音楽、等
クリエーター 映像・コンテンツ制作 映像制作全般、ゲーム、アプリケーション開発、WEB制作、メディア業、写真、出版、編集、等
デザイン グラフィック、建築、プロダクト、WEBデザイン、ファッション、等
ディレクター等 全分野 本人は創作しないが、アーティストやデザイナーと共にビジネスをする方。
スペース運営 クリエーター等の創作活動を支援する目的でアトリエ、スタジオ、発表の場を管理運営する方

(2)平成27年1月1日~12月31日までの間に、図1にある対象区域内にある既存の民間物件を賃貸借し、移転し、事業所等(※1)を設置すること。対象区域内移転の場合は、賃貸面積が増える場合のみ有効。

対象区域
【図1】対象区域:関内・関外地区
※  事業所等とは、本社、スタジオ、アトリエ、研究所、ギャラリースペース等を指します。
主たる用途が倉庫・保管場所、連絡員事務所、住居などは対象外です。

2 助成金額
以下の中から最も低い金額を申請できます。
(1)移転した物件の月額家賃6か月分の金額(但し1㎡あたりの上限額は3,000円)
(2)横浜市外からの移転の場合、200万円。
(3)横浜市内から移転の場合、50万円。
*ただし、対象区域内移転の増床による申請の場合は、上記条件の下、増えた賃料分のみ申請できます。

3 審査方法
専門家からなる審査会にて書類審査を行います。

4 審査のポイント
前提条件として、新進アーティストの移転は、市内市外からを問いませんが、クリエーター、ディレクター等については、市外からの移転である場合を優先します。

【新進アーティスト】
(1)同時代の視点を有し、新たな芸術的創造を生み出す活動を行っていること。
(2)文化芸術創造都市・横浜の魅力向上に寄与する活動を行っていること。
(3)今後の成長・発展が期待できる将来性を有すること。
(4)移転計画が、現在の収入に応じて適当であること。

【クリエーター】
(1)ビジネス(創造産業)に関する活動実績と事業計画を明快に示していること。
(2)文化芸術創造都市・横浜の魅力向上に寄与する活動を行っていること。
(3)今後の成長・発展が期待できる将来性を有すること。
(4)移転計画が、現在の収入に応じて適当であること。

【ディレクター】
主たる活動内容のジャンルにより、上記いずれかの審査ポイントにて審査されます。

5 申請期間
【第一期】平成27年4月1日(水)~7月31日(金)必着 (終了しました)
【第二期】平成27年9月1日(火)~12月25日(金)必着

※1 現在、第二期の募集しています。
※2 申請者は、下記の期限までに移転が完了していなければなりません。
【第一期交付決定者】平成27年9月30日まで
【第二期交付決定者】平成28年2月28日まで
※3 申請は、移転の事前事後を問いません。

6 申請方法
所定の様式に必要事項を記入し、様式内に指示する書類を添付してください。
それらを原本1部、コピー4部作成し、下記申込先まで郵送もしくは宅急便で提出してください。
なお、添付提出書類の返却はいたしません。
(1)新進アーティスト用(1号様式)
(2)クリエーター/ディレクター用(2号様式)
申請書は本ページ最下段にあります表からダウンロードください。

7 助成交付決定後の手続き
審査会終了後、助成交付決定通知書を発行します。通知書を受け取りましたら以下(1)の書類を提出してください。また、以下(2)(3)の登録を完了ください。提出や登録に関しては、スタッフが詳しくご案内いたします。

(1)入居実績報告書(第7号様式)
(2)横浜市の入札参加資格(「物品・委託等」又は「設計・測量等」の区分)への登録。
(現在申請中の場合を含む。)登録した、もしくは、申請中であることを示す書類を
ご提出ください。但し、業務として登録することができる場合に限る。
(原則、新進アーティスト分野は除外)
◎横浜市の入札参加資格審査申請は、インターネットを使用した電子申請により、
随時行うことができます。詳しい手順等は、下記URLよりご確認ください。
http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/toroku/index.html

*入札参加資格審査申請期間外の場合は、期間内に必ず登録する約定を
提出していただきます。
(3)アーツコミッション・ヨコハマが管理する指定のデータベースへの登録。
http://acy.yafjp.org/artist/artist_result.php

上記7の手続きが終了しましたら、金額を確定し、通知書をお送りします。申請者は、通知書を受理後、請求書(第10号様式)をお送りください。それをもとに助成金のお支払をいたします。

8 助成支払後の義務
支払完了後、助成金交付者には以下を義務とします。

(1)移転した日から2年以上、当該物件で活動を行ってください。助成金を受けた場合、
事業所等開設2年以内、申請内容と異なる目的での物件使用、再貸与、または対象区
域外への退去は認められません。交付を受けた方は、移転した翌年度末と賃貸借契
約から2年経過した際に活動実績報告書(第11号様式)を提出してください。これらに違
反した場合は、助成金を返還してもらいます。
(2)アーツコミッション・ヨコハマが主催するイベント等への参加にご協力ください。
(3)移転後、横浜市文化観光局、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団が調査アンケー
トを実施する場合、必ずご提出ください。
(4)上記、助成交付決定後の手続きにある(2)が完了せず、約定を提出された方は、支払
後に必ず入札参加資格への登録を行ってください。

9 スケジュール

【第一期】 【第二期】
審査会  平成27年8月 平成28年1月
決定通知 平成27年8月下旬 平成28年1月下旬
入居完了 平成27年9月30日 平成28年2月28日
入居実績報告書等提出締切  平成27年10月10日 平成28年3月10日
金額確定通知   平成27年10月20日 平成28年3月20日
請求書発行 平成27年10月末まで 金額確定後速やかに。
振込 請求書届き次第速やかに。

10 留意事項
■本助成金は、継続的な家賃補助ではありません。1回のみの交付です。
■次のいずれかに該当する場合は、助成対象外となります。
(1)対象区域内に既に事業所等を有している。
(2)法人市民税・市民税を滞納している。
(3)当該事務所などの設置にあたり、横浜市又は横浜市の他の外郭団体が交付している
助成金等に重複申請している。
(4)過去に本助成金を得ている。
(5)横浜市が設置する拠点へ移転する。
(6)重大な法令違反若しくは社会的な信用を著しく損なう行為をした、又は公序良俗に反
するおそれがあると認められる。
(7)政治的または宗教的な宣伝意図の目的を持つ。
(8)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第2条
第2号に規定する暴力団をいう。)、法人にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団
員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ。)に該当する
者がある、又は法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当する。

■申請書のダウンロードおよびお問い合わせ先

PDF版 Word版
申請様式 ダウンロード ダウンロード
交付要綱 ダウンロード
アーツコミッション・ヨコハマ 助成受付係
アーツコミッション・ヨコハマ〒231-0023 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル1階
電話:045-221-0212 ファックス:045-221-0216
受付時間 平日9:00~17:00

申請書類

申請(PDF版)

ダウンロード

申請(WORD版)

ダウンロード

交付要綱(PDF版)

ダウンロード

採択対象

フロッグス株式会社

フロッグス株式会社

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株式会社ボイズ

株式会社ボイズ

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佐藤 未来

佐藤 未来

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KAIE 吉沢 香代子

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