募集終了 2016年度 アーティスト・クリエーターのための事務所等開設支援助成

2016年度 アーティスト・クリエーターのための事務所等開設支援助成【第二期】

【本助成制度を申請する方へ】

アーティスト・クリエーター等が、活動を行うための場づくりを支援する制度です。ヨコハマ都心臨海部エリアの活性化を目的に、アーティスト・クリエーターが物件を賃借して、スタジオやアトリエ、事務所等を開設する際に助成金を交付します。

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この記事のURL:https://acy.yafjp.org/grants/2016/18482/

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募集要項

■対象

【対象者】
下記3点の要件を満たす、創造的な活動を行う個人または団体

1. 新進アーティスト。クリエーター、ディレクター等。

 分類  分野  具体的な事業例
新進アーティスト 芸術活動 美術、舞台芸術、音楽、等
クリエーター 映像・コンテンツ制作 映像制作全般、ゲーム、アプリケーション開発、WEB制作、メディア業、写真、出版、編集、等
デザイン グラフィック、建築、プロダクト、WEBデザイン、ファッション、等
ディレクター等 全分野 本人は創作しないが、アーティストやデザイナーと共にビジネスをする方。
スペース運営 クリエーター等の創作活動を支援する目的でアトリエ、スタジオ、発表の場を管理運営する方

2. 平成28年4月1日現在、45歳以下の新進アーティスト、クリエーター、ディレクター。 
  ※団体申請の場合、代表者。

3. 平成28年1月1日~12月31日までの間に、図1にある対象区域内にある既存の民間物件を賃貸借し、移転し、事業所等(※1)を設置すること。対象区域内移転の場合は、賃貸面積の増床、事務所の増設の場合。

対象区域
【図1】 対象区域:関内・関外地区
※  事業所等とは、本社、スタジオ、アトリエ、研究所、ギャラリースペース等を指します。
  主たる用途が倉庫・保管場所、連絡員事務所、住居などは対象外です。


■助成内容

【助成金額】
以下の中から最も低い金額を申請できます。

1. 移転した物件の月額家賃6か月分の金額(但し1㎡あたりの上限額は3,000円)
2. 横浜市外からの移転の場合、200万円。
3. 横浜市内から移転の場合、50万円。
  ※ただし、対象区域内移転の増床・増設による申請の場合は、上記条件の下、増えた賃料分のみ
申請できます。


■選考について

【選考方法】
専門家からなる審査会にて書類選考を行います。

【選考のポイント】
前提条件として、新進アーティストの移転は、市内市外からを問いませんが、クリエーター、ディレクター等については、市外からの移転である場合を優先します。

【新進アーティスト】
1. 同時代の視点を有し、新たな芸術的創造を生み出す活動を行っていること。
2. 文化芸術創造都市・横浜の魅力向上に寄与する活動を行っていること。
3. 今後の成長・発展が期待できる将来性を有すること。
4. 移転計画が、現在の収入に応じて適当であること。

【クリエーター】
1. ビジネス(創造産業)に関する活動実績と事業計画を明快に示していること。
2. 文化芸術創造都市・横浜の魅力向上に寄与する活動を行っていること。
3. 今後の成長・発展が期待できる将来性を有すること。
4. 転計画が、現在の収入に応じて適当であること。

【ディレクター】
主たる活動内容のジャンルにより、上記いずれかの審査ポイントにて審査されます。


■申請期間・方法・書類

【申請期間】
第二期: 平成28年9月1日(木)~12月22日(木)必着
※1 申請者は、下記の期限までに移転が完了していなければなりません。
   【第二期交付決定者】平成29年2月28日まで
※2 申請は、移転の事前事後を問いません。予定を記入してください。

【申請方法】
所定の様式に必要事項を記入し、様式内に指示する書類を添付してください。
書類一式は原本1部、コピー4部作成し、下記申込先まで郵送もしくは宅急便で提出してください。
なお、添付提出書類の返却はいたしません。
1. 新進アーティスト用(1号様式)
2. クリエーター/ディレクター用(2号様式)
※申請書は本ページ最下段にある表からダウンロードしてください。

■申請書類の提出先・お問合せ先

〒231-0023
横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル1階
公益財団法人横浜市芸術文化振興財団
アーツコミッション・ヨコハマ 事務所等開設支援助成 係

*持ち込みの場合の営業時間:平日9:00~17:00


■助成交付決定後の手続き・義務

【スケジュール】(予定)
審査会 平成29年1月
決定通知 平成29年1月下旬
入居完了 平成29年2月28日
入居実績報告書等提出締切 平成29年3月上旬
金額確定通知 平成29年3月中旬
請求書発行 平成29年3月中旬 ※金額確定通知が届き次第すぐに。
振込 平成29年3月下旬      

【助成交付決定後の手続き】
審査会終了後、助成交付決定通知書を発行します。通知書を受け取りましたら以下(1)の書類を提出してください。また、以下(2)(3)の登録を完了してください。提出や登録に関しては、スタッフが詳しくご案内いたします。

(1) 入居実績報告書(第8号様式)
(2) 横浜市の入札参加資格(「物品・委託等」又は「設計・測量等」の区分)への登録。
(現在申請中の場合を含む。)登録した、もしくは、申請中であることを示す書類を
ご提出ください。但し、業務として登録することができる場合に限る。
※原則、新進アーティスト分野は除外
横浜市の入札参加資格審査申請 は、インターネットを使用した電子申請により、
  随時行うことができます。詳しい手順等は、下記URLよりご確認ください。
http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/toroku/index.html
※入札参加資格審査申請期間外の場合は、期間内に必ず登録する約定を
   提出していただきます。
(3) アーツコミッション・ヨコハマが管理する指定のデータベースへの登録。
http://acy.yafjp.org/artist/artist_result.php

上記の手続きが終了しましたら、金額を確定し、通知書をお送りします。交付者は、通知書を受理後、請求書(第10号様式)をお送りください。それをもとに助成金のお支払をいたします。

【助成支払後の義務】
支払完了後、助成金交付者には以下を義務とします。

1. 移転した日から2年以上、当該物件で活動を行ってください。助成金を受けた場合、
事業所等開設2年以内、申請内容と異なる目的での物件使用、再貸与、
または対象区域外への退去は認められません。
2. 交付を受けた方は、移転した翌年度末 と賃貸借契約から2年経過した際に活動実績
報告書(第11号様式)を提出してください。
3. アーツコミッション・ヨコハマが主催するイベント等への参加にご協力ください。
4. 移転後、横浜市文化観光局、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団が調査アンケー
トを実施する場合、必ずご提出ください。

【留意事項】
■本助成金は、継続的な家賃補助ではありません。1回のみの交付です。
■次のいずれかに該当する場合は、助成対象外となります。
①対象区域内に既に事業所等を有している。
②法人市民税・市民税を滞納している。
③当該事務所などの設置にあたり、横浜市又は横浜市の他の外郭団体が交付している
助成金等に重複申請している。
④過去に本助成金を得ている。
⑤横浜市が設置する拠点へ移転する。
⑥重大な法令違反若しくは社会的な信用を著しく損なう行為をした、又は公序良俗に反
するおそれがあると認められる。
⑦政治的または宗教的な宣伝意図の目的を持つ。
⑧暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第2条
第2号に規定する暴力団をいう。)、法人にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団
員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ。)に該当する
者がある、又は法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当する。


■申請書のダウンロードおよびお問い合わせ先

PDF版 Word版
申請様式 ダウンロード ダウンロード
交付要綱 ダウンロード

 

アーツコミッション・ヨコハマ 助成受付係
アーツコミッション・ヨコハマ〒231-0023 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル1階
電話:045-221-0212 ファックス:045-221-0216
受付時間 9:00~17:00 ※平日のみ

申請書類

申請様式(PDF版)

ダウンロード

申請様式(WORD版)

ダウンロード

交付要綱(PDF版)

ダウンロード

採択対象

新規