アーティスト・クリエーター等が、活動を行うための場づくりを支援する制度です。ヨコハマ都心臨海部エリアの活性化を目的に、アーティスト・クリエーターが物件を賃借して、スタジオやアトリエ、事務所等を開設する際に助成金を交付します
2017年度 アーティスト・クリエーターのための事務所等開設支援助成【第二期】
この記事のURL:https://acy.yafjp.org/grants/2017/18478/
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募集要項
■対象
【対象者】下記3点の要件を満たす、創造的な活動を行う個人または団体
1. 新進アーティスト。クリエーター、ディレクター等。
分類 | 分野 | 具体的な事業例 |
新進アーティスト | 芸術活動 | 美術、舞台芸術、音楽、等 |
クリエーター | 映像・コンテンツ制作 | 映像制作全般、ゲーム、アプリケーション開発、WEB制作、メディア業、写真、出版、編集、等 |
デザイン | グラフィック、建築、プロダクト、WEBデザイン、ファッション、等 | |
ディレクター等 | 全分野 | 本人は創作しないが、アーティストやデザイナーと共にビジネスをする方。 |
スペース運営 | クリエーター等の創作活動を支援する目的でアトリエ、スタジオ、発表の場を管理運営する方 |
2. 平成30年4月1日現在、45歳以下の新進アーティスト、クリエーター、ディレクター。
※団体申請の場合、代表者。
3. 平成30年1月1日~12月31日までの間に、図1にある対象区域内にある既存の民間物件を賃貸借し、移転し、事業所等(※1)を設置すること。対象区域内移転の場合は、賃貸面積の増床、事務所の増設の場合。
【図1】 対象区域:関内・関外地区
※ 事業所等とは、本社、スタジオ、アトリエ、研究所、ギャラリースペース等を指します。
主たる用途が倉庫・保管場所、連絡員事務所、住居などは対象外です。
■助成内容
【助成金額】
以下の中から最も低い金額を申請できます。
1. 移転した物件の月額家賃6か月分の金額(但し1㎡あたりの上限額は3,000円)
2. 横浜市外からの移転の場合、200万円。
3. 横浜市内から移転の場合、50万円。
※ただし、対象区域内移転の増床・増設による申請の場合は、上記条件の下、増えた賃料分のみ
申請できます。
■選考について
【選考方法】
専門家からなる審査会にて書類および面談選考によって行います。
【選考のポイント】
前提条件として、新進アーティストの移転は、市内市外からを問いませんが、クリエーター、ディレクター等については、市外からの移転である場合を優先します。
■新進アーティスト
・同時代の視点を有し、新たな芸術的創造を生み出す活動を行っていること。
■クリエーター・ディレクター等
・ビジネス(創造産業)に関する活動実績と事業計画を明快に示していること。
■共通
1.文化芸術創造都市・横浜の魅力向上に寄与する活動を行っていること。
2.今後の成長・発展が期待できる将来性を有すること。
3.移転計画が、現在の収入に応じて適当であること。
■申請期間・方法・書類
【申請期間】
第一期:平成30年5月1日(火)~8月31日(金)必着
※1 第二期の募集は、第一期交付額が予算に満たなかった場合のみに実施されます。
※2 申請者は、平成30年10月31日までに移転が完了していなければなりません。
※3 申請は、移転の事前事後を問いません。予定を記入してください。
【申請方法】
所定の様式に必要事項を記入し、様式内に指示する書類を添付してください。
書類一式は原本1部、コピー4部作成し、下記申込先まで郵送もしくは宅急便で提出してください。なお、添付提出書類の返却はいたしません。
1. 新進アーティスト用(1号様式)
2. クリエーター/ディレクター用(2号様式)
※申請書は本ページ最下段にある表からダウンロードしてください。
■申請書類の提出先・お問合せ先
〒231-0023
横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル1階
公益財団法人横浜市芸術文化振興財団
アーツコミッション・ヨコハマ 事務所等開設支援助成 係
*持ち込みの場合の営業時間:平日9:00~17:00
■助成交付決定後の手続き・義務
※審査会・面談日程が9月27日午前(予定)となりました(8/20更新)
【スケジュール】(予定) | |
審査会・面談 | 平成30年 9月27日(木)午前予定 |
決定通知 | 平成30年 9月下旬 |
入居完了 | 平成30年 10月31日迄 |
入居実績報告書等提出締切 | 平成30年 11月上旬 |
金額確定通知 | 平成30年 11月中旬 |
請求書発行 | 平成30年 11月末 |
振込 | 平成30年12月 |
【助成交付決定後の手続き】
審査会終了後、助成交付決定通知書を発行します。
通知書を受け取りましたら以下(1)の書類を提出してください。また、以下(2)(3)の登録を完了してください。提出や登録に関しては、スタッフが詳しくご案内いたします。
(1) 入居実績報告書(第8号様式)
(2) 横浜市の入札参加資格(「物品・委託等」又は「設計・測量等」の区分)への登録。登録した、もしくは、申請中であることを示す書類をご提出ください。但し、業務として登録することができる場合に限る。
※原則、新進アーティスト分野は除外
※ 横浜市の入札参加資格審査申請 は、インターネットを使用した電子申請により 随時行うことが できます。
※入札参加資格審査申請期間外の場合は、期間内に必ず登録する約定を提出していただきます。
(3) アーツコミッション・ヨコハマが管理する指定のデータベースへの登録。
上記の手続きが終了しましたら、金額を確定し、通知書をお送りします。交付者は、通知書を受理後、請求書(第10号様式)をお送りください。それをもとに助成金のお支払をいたします。
【助成支払後の義務】
支払完了後、助成金交付者には以下を義務とします。
① 移転した日から2年以上、当該物件で活動を行ってください。助成金を受けた場合、事業所等開設2年以内、申請内容と異なる目的での物件使用、再貸与、または対象区域外への退去は認められません。
② 交付を受けた方は、移転した翌年度末 と賃貸借契約から2年経過した際に活動実績報告書(第11号様式)を提出してください。
③ アーツコミッション・ヨコハマが主催するイベント等への参加にご協力ください。
④ 移転後、横浜市文化観光局、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団が調査アンケートを実施する場合、必ずご提出ください。
【留意事項】
■本助成金は、継続的な家賃補助ではありません。1回のみの交付です。
■次のいずれかに該当する場合は、助成対象外となります。
①対象区域内に既に事業所等を有している。
②法人市民税・市民税を滞納している。
③当該事務所などの設置にあたり、横浜市又は横浜市の他の外郭団体が交付している助成金等に重複申請している。
④過去に本助成金を得ている。
⑤横浜市が設置する拠点へ移転する。
⑥重大な法令違反若しくは社会的な信用を著しく損なう行為をした、又は公序良俗に反するおそれがあると認められる。
⑦政治的または宗教的な宣伝意図の目的を持つ。
⑧暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)法人にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ。)に該当する者がある、又は法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当する。
■申請書のダウンロードおよびお問い合わせ先
PDF版 | Word版 | |
---|---|---|
申請様式 | ー | 新進アーティスト用(1号様式) クリエーター/ディレクター用(2号様式) |
交付要綱 | ダウンロード | ー |
アーツコミッション・ヨコハマ 助成受付係
〒231-0023 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル1階
電話:045-221-0212 ファックス:045-221-0216
受付時間 9:00~17:00 ※平日のみ