1.対象
【対象者】
以下の条件をすべて満たすアーティスト個人を対象とします。
(1)美術、舞台芸術の分野で継続的かつ 創造的な活動をする美術家、劇作家、演出家、振付家
(2)初回申請年度、2020 年 3 月 31 日時点で 39 歳以下であること。
(※ただし 2018 年 度に助成を受け、再申請する場合にはこの限りではありません。
(3)横浜に在住・在学、もしくは横浜を活動拠点とする人
※2018 年度に横浜市内での活動実績を有し、2019年度に横浜市内での創作活動が行える拠点があること
【助成期間】
2019年4月1日から2020年3月31日まで
※同一申請者の採択は 、計2回(初回を含む連続2か年)の申請 を上限とする。
2.助成内容
【資金支援】
上限 100 万円 /年
※助成金は、採択直後に策定いただく年間活動計画書の受理後、相談に応じて支払日を決定します。
※助成金の額は、事業予算の範囲内で決定されます。また、審査の結果が助成金の額に反映されるため、申請した助成金額が満額交付されるとは限りません。
<対象経費>
出演料、企画料、調査にかかる費用(宿泊費・交通費含む)、作品制作にかかる資材費・機材費、会場使用費、印刷費、郵送費、保険料など事務費、著作権料、事業当日運営費、その他制作活動にあたって必要な経費として認められるもの
<対象経費外>
交際費、接待費、飲食費、諸給与、事務所維持費、生活費
【人的支援】
キャリア形成に寄与すべく、フェローとの協議のもと目的に沿った人材のマッチングを行います。また、関係者向けの会合等への参加を促すなど、ネットワーキングを支援します。
【広報支援】
チラシ等広報物の配架、WEBマガジン「創造都市横浜」、ヨコハマ・アートナビなど、財団が持つ広報ツールを活用いただけます。
3.選考について
(1)選考方法
専門家からなる審査会にて書類 および 面談選考を行います。
一次選考:書類選考
面談日時:2019年5月中旬予定(一次選考通過者のみ)
場所:横浜市芸術文化振興財団事務局(横浜市中区山下町2産業貿易センタービル)
(2)選考のポイント
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①発信力:横浜から発信、横浜市内外への影響が期待されるがこと
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②将来性:自身の芸術自身の芸術を広げる・深める活動であり、今後国内外での活躍や発展が期待されること
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③独創性:表現手法や形式および形態、またテーマやコンセプトに優れた発想や独自性を有し、新たな芸術創造が期待されること
④実現性:計画および資金使途が明確であり、活動規模や計画進行が妥当であること
4.申請
(1)申請期間
2019年4月22日(月)必着 ※採択決定予定:2019年5月末日
(2)申請方法
所定の申請書に必要事項を記入し、下記の書類を添えて、データもしくは印刷物にてご提出ください。
※印刷物の場合はホチキス止め不可、ファイリング不可
※提出書類は返却しません。申請書・助成金支出計画書はウェブサイトからダウンロードしてください。
【提出書類】
①申請書・助成金支出計画書
②自作について新聞、雑誌、ウェブサイトなどで第三者から批評されたもの(任意提出)
③簡単なポートフォリオ
※紙で提出の場合A4×5枚以内
※舞台芸術分野で応募の場合は必ず映像としてDVDまたは動画共有サイトのリンクを申請書に指定する方法で提出してください。(DVDはパソコン・DVDプレイヤーで再生可能なもの)
④申請者の顔写真1点
※クレジットがある場合は合わせてお知らせください。(和/英併記)
5.申請書類の提出先・お問合せ先
①データの場合
電子メールにて、メールアドレス(acy@yaf.or.jp)までお送りください。
メールの件名を「文化芸術創造都市・横浜における若手芸術家育成助成申請」としてください。
メール本文に
①申請者団体名もしくは個人名
②担当者名
③申請事業名
④電話番号
を明記してください。
※メール送信後、一週間以内に事務局から返信がなかった場合は、必ずご連絡ください。
※事務局からの受取に関する返信メールがなかった申請は、審査いたしません。
②郵送・持ち込みの場合
【宛名】公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 アーツコミッション・ヨコハマ 創造都市横浜における若手芸術家育成助成 係
【住所】〒231-0023 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル1階
TEL 045-221-0212 EMAIL acy@yaf.or.jp←アドレス注意!
【持ち込みの場合の営業時間】平日 9:00~17:00
6.助成交付決定後の義務
(1)交付決定後速やかに年間活動計画書及び助成金支出計画表を策定・提出してください。
(2)年度中間期及び年度末に横浜市都心臨海部で開催する助成報告会にて活動報告のプレゼンテーションを実施してください。また、年度末に助成報告書を提出してください。
(3)ACYが招集する会議等に出席してください。
(4)助成年度期間中に以下のいずれかを実施してください。
・作品の制作、並びに横浜市都心臨海部もしくは海外での発表
※市内発表に際しては、審査員及び関係者への無償視察の枠を10名分提供してください。
・作品集の制作・発信
※ACY事務局等保存分として10部をご提供いただきます。
(5)助成対象経費となる活動が発行するすべてのメディアに「助成 アーツコミッション・ヨコハマ」の表記とACYロゴマークを掲示してください。
(6)アーティストプロフィール「に「2019年アーツコミッション・ヨコハマクリエイティブ・チルドレン・フェローシップ」と記載してください。ただし、字数制限によって難しい場合はこの限りではありません。
(7) ACYが実施する当制度にかかわる調査に協力してください。
7.留意事項
本助成では、助成期間中はアーティスト活動に専念することを前提としています。やむを得ない事情により、助成期間中にアーティスト活動を休止または停止したり、交付決定後の義務を遂行できなくなった場合は、直ちに報告してください。助成金の一部または全額を返還していただく場合があります。
■同一申請者への交付は連続2か年を限度とします。
※但し、年度ごとに申請が必要です。また、審査・交付決定も、年度ごとに行います。
■助成金は、交際費、接待費、飲食費、諸給与・事務所維持費、生活費への使用はできません。
■次のいずれかに該当する経費は交付対象外となります。
①本助成要綱による助成金のほかに横浜市から補助金又は助成金の交付を受けるもの
②政治的又は宗教的普及宣伝と認められる活動をするもの
③支出以上の収入が見込める活動をするもの
④公序良俗に反する恐れがある活動をするもの
■次に該当する人は申請できません。
①暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第22条に規定する暴力団をいう。)
②市税及び横浜市に対する債務の支払い等の滞納がある方